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改正不動産登記法について04-07-11
改正不動産登記法が平成16年6月18日公布されました。施行については、公布から1年以内とされていますが、早ければ、平成17年1月1日くらいに施行される可能性もあるようです。 不動産登記についてその正確性を確保しつつ国民の利便性の一層の向上を図るため、登記のオンライン申請を可能にし、申請手続に関する規定を見直すとともに、規定を現代語化する等のため、不動産登記法の全部改正が行われました。 ポイントは、第1に来年4月からの不動産登記申請後に戻ってくる登記済証には従来登記済証が持っていた本人確認機能(いわゆる権利証と言う概念)がなくなります。第2に、申請が窓口申請に限られていたのが、今まで通りの紙による窓口申請とネット申請(指定庁)のどちらでも可能になることです。
主な内容は次のとおりです。 以下、法務委員会不動産登記法案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨より
一、オンライン申請の導入に伴う申請手続の見直し 1 登記の申請について、従来の書面による申請のほか、インターネットを使用するオンライン申請による方法も可能となります。これに伴い、登記の申請における申請人等の登記所への出頭義務は廃止されます。 2 申請者の本人確認の手段として、現在の登記済証に代わり登記所から登記名義人に登記識別情報の通知を行います。登記名義人は、次回の申請時に本人確認のため登記所に登記識別情報を提供します。 3 登記名義人による登記識別情報の提供がない場合の本人確認手続として、登記官が登記名義人に対し登記申請に関する事前通知手続を行います。保証書制度は廃止されます。 4 3の事前通知手続は、資格者代理人(登記申請の代理を業とすることができる者をいう。)が登記申請を行い、かつ所定の方式による本人確認情報を提供した場合には省略することができます。 5 登記官による本人確認調査の権限を明確化します。 6 登記申請時における登記原因を証する情報の提供を必須化します。
二、情報処理技術の進歩に伴う規定の見直し 登記を磁気ディスクをもって調製された登記簿で行い、登記所に備え付けなければならない地図及び建物所在図の電子化を図ります。
三、その他の改正 1 法文を平仮名書き、口語体に改めるとともに、法律に規定すべき事項を整理します。 2 予告登記の制度を廃止します。 3 登記官の過誤による登記を職権で更正する手続及び審査請求に理由があると認められる場合の是正手続を整備します。
四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 ------------------------------------------------- 変革の時代に突入といった感じで、司法書士さんも大変だなあ〜。 参考までに、以下はインターネット登記申請関連へのリンクです。 http://www3.ktplan.jp/~ms/touki/2touki.htm
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