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アップデート : 「放置すれば危険」なら賠償責任!欠陥住宅めぐり最高裁 =その3=
建物に欠陥が見つかった場合、どの程度なら設計・施工業者に損害賠償を請求できるのか。この点が争われた訴訟の差し戻し後の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は21日、「現状では危険がなくても、放置すれば将来的に住人らの生命や身体、財産に危険が生じる程度で足りる」とする判断を示した。
最高裁が同じ訴訟で2007年に示した「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償を認める」という基準をより具体化したもので、欠陥住宅による被害を幅広く救済する内容だ。
判決は賠償が認められる具体例も提示。放置した場合に鉄筋の腐食、劣化やコンクリートの耐力低下で建物の倒壊につながるような構造上の欠陥のほか、外壁がはがれて落下したり、漏水、有害物質の発生で住人の健康を害したりするケースなどを挙げた。ただ、建物の美観や住人の居住環境の快適さを損なう程度では該当しない、としている。
訴えていたのは、大分県別府市に建設された9階建てマンションを購入した元オーナーの男性。ひび割れや配水管の亀裂、バルコニーの手すりのぐらつきがあるとして、東京都の設計会社と同県の建築会社を相手取り提訴した
=朝日新聞(2011.7.21)=
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