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アップデート
アップデート : 改正被災マンション法成立!5分の4の賛成で解体や敷地売却が可能に!!
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)の一部を改正する法律案」が19日、参議院で可決、成立しました。
大規模災害により区分所有建物が重大な被害(建物価格の2分の1超に相当する部分の滅失)を受けた場合に、議決権の5分の4以上の多数による承認決議により、建物の建て替えに加えて、建物を解体して敷地売却ができるように、また、全壊の場合も同様に、議決権の5分の4以上の多数決議により敷地売却ができるように改正されたものです。これまで必要とされていた「全員合意」の要件を緩和するものです。
<参考リンク>
◆被災マンション法改正要綱−法務省
◆被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案−法務省
<続き>
被災マンション法は、阪神・淡路大震災をきっかけに1995年に制定されたもので、マンションが全壊や大規模損壊した場合の「建物再建」を前提にした特別法です。所有者が多数いる区分所有建物が被災した場合、所有者の5分の4以上の同意があれば再建でき、4分の3以上の同意で壊れた部分を修復できると定めています。
ただ、解体や敷地の売却は、どの程度の同意で実行できるか、被災マンション法や区分所有法には規定がなく、いずれも民法に定められた「全員の合意」が必要だということになっていました。このため、東日本大震災の後、法務省は、周辺への危険回避や取り壊しニーズに対応できる体制の構築を目指して、今後想定される大災害により重大な被害を受けた区分所有建物の取り壊しを容易にする制度改革を進めていました。
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