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アップデート
アップデート : 違法貸しルーム(シェアハウス)対策
2013年9月6日国交省は、いわゆる『シェアハウス』は建築基準法において『寄宿舎』に該当するとし、寄宿舎に求められる「間仕切り壁の耐火性」、「採光のための窓」を満たすことを必須とし、それらに違反する場合は是正指導を進めるよう自治体等へ通知しました。
『脱法ハウス化』を防ぐためには、管理規約に専有部分の改修にかかる承認規定や専有部分への立ち入り調査を認める規定などがあるか一度確認し、これらの規定がない場合には、規約改正時に盛り込むようにしましょう。管理組合として法令違反が起こらないようしっかり目を光らせる体制を構築しておくことが大切です。
なお、専有部分の賃貸を禁止または制限する規定は、契約自由の原則や所有者の利用権利を定めている民法に抵触することになりますので、注意を要します。
※詳しくは、国交省の報道資料をご覧ください。
●違法貸しルーム対策に関する通知について−国土交通省
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